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  4. 第1節 民事事件

第3章 着手金及び成功報酬金

第1節 民事事件

(民事事件の着手金及び成功報酬金の算定基準)
第9条
本節の着手金及び成功報酬金については、この規定に特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、成功報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
(経済的利益の算定可能な場合)
第10条
前条の経済的利益の額は、この規定に特に定めのない限り、次のとおり算定する。
  1. 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
  2. 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
  3. 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし期間不定のものは、10年分の額
  4. 賃料増減請求事件は、増減額分の10年分の額
  5. 所有権は、対象たる物の時価相当額
  6. 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
  7. 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
  8. 地役権は、承役地の時価の2分の1の額
  9. 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
  10. 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、第号、第号、第号及び前号に準じた額
  11. 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
  12. 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の2分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額
  13. 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。
  14. 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
  15. 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、第号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)
(経済的利益の算定不能な場合)
第11条
  1. 前条により経済的利益の額を算定することができないときは、その額を800万円とする。
  2. 所属弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
(民事事件の着手金及び成功報酬金)
第12条
  1. 訴訟事件、調停事件、非訟事件、家事審判事件、仲裁事件の着手金及び成功報酬金は、この規定に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ表1のとおり算定する。具体的な金額は、表2のAの欄に経済的利益をあてはめ計算するものとする。

    表1
    経済的利益の額 着手金 成功報酬金
    300万円以下の部分 8% 16%
    300万円を超え
    3,000万円以下の部分
    5% 10%
    3,000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
    3億円を超える部分 2% 4%
    表2
    経済的利益の額 着手金 成功報酬金
    300万円以下の場合 A×8%×1.05 A×16%×1.05
    300万円を超え
    3,000万円以下の場合
    (A×5%+9万円)×1.05 (A×10%+18万円)×1.05
    3,000万円を超え3億円以下の場合 (A×3%+69万円)×1.05 (A×6%+138万円)×1.05
    3億円を超える場合 (A×2%+369万円)×1.05 (A×4%+738万円)×1.05
  2. 前項の着手金及び成功報酬金は、事件の内容により、20%の範囲内で増減額することができる。但し、第5条3項に規定する場合は、この限りではない。
  3. 着手金の最低額は、前2項の規定にかかわらず、10万5,000円とする。
(示談交渉事件)
第13条
  1. 示談交渉(裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。)事件の着手金は、この規定に特に定めのない限り、それぞれ前条第1項及び第2項の各規定により算定された額の2分の1に減額することが出来る。但し、成功報酬金はこの限りでない。
  2. 前項本文により減額を行った場合、示談交渉事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、この規定に特に定めのない限り、前条第1項及び第2項の各規定により算定された額の2分の1とする。
  3. 示談交渉事件の着手金は、5万2,500円を最低額とする。
(契約締結交渉)
第14条
  1. 示談交渉事件を除く契約締結交渉(基本的事実関係や金額等にほとんど対立がなく、相手方と交渉して契約書等にまとめあげ調印するような業務)の着手金及び成功報酬金は、対象金額を基準として、それぞれ表1のとおり算定する。具体的な金額は、表2のAの欄に経済的利益をあてはめ計算するものとする。

    表1
    対象金額 着手金 成功報酬金
    300万円以下の部分 2% 4%
    300万円を超え
    3,000万円以下の部分
    1% 2%
    3,000万円を超え3億円以下の部分 0.5% 1%
    3億円を超える部分 0.3% 0.6%
    表2
    対象金額 着手金 成功報酬金
    300万円以下の場合 A×2%×1.05 A×4%×1.05
    300万円を超え
    3,000万円以下の場合
    (A×1%+3万円)×1.05 (A×2%+6万円)×1.05
    3,000万円を超え3億円以下の場合 (A×0.5%+18万円)×1.05 (A×1%+36万円)×1.05
    3億円を超える場合 (A×0.3%+78万円)×1.05 (A×0.6%+156万円)×1.05
  2. 前項の着手金及び成功報酬金は、事案の内容により、20%の範囲内で増減額することができる。
  3. 前2項の着手金は、5万2,500円を最低額とする。
  4. 契約締結に至り成功報酬金を受けたときは、契約書その他の文書を作成した場合でも、その手数料を請求することができない。
  5. 契約締結交渉案件のうち、会社の合併、分割、営業譲渡、M&A等の商事案件については、上記表の3倍の額を着手金、成功報酬金の基準として協議決定する。
    国際法務案件については、上記表の5倍の額を着手金、成功報酬金の基準として協議決定する。その際依頼者との協議により、成功報酬金については、成功報酬金に替えて後記 第36条の時間制を採用し、業務終了時にタイムチャージによる手数料の支払いを受けることも出来るものとする。
  6. 前項の契約締結交渉商事案件については、契約締結交渉過程における交渉の立会い、助言、戦略立案等をいい、契約書等の合意文書の作成、修正、内容のチェック等を含むが、デューデリジェンス業務は含まないものとする。
(督促手続事件)
第15条
  1. 督促手続事件の着手金は、経済的利益の額を基準として、それぞれ表1のとおり算定する。具体的な金額は、表2のAの欄に経済的利益をあてはめ計算するものとする。

    表1
    経済的利益の額 着手金
    300万円以下の部分 2%
    300万円を超え3,000万円以下の部分 1%
    3,000万円を超え3億円以下の部分 0.5%
    3億円を超える部分 0.3%
    表2
    経済的利益の額 着手金
    300万円以下の場合 A×2%×1.05
    300万円を超え3,000万円以下の場合 (A×1%+3万円)×1.05
    3,000万円を超え3億円以下の場合 (A×0.5%+18万円)×1.05
    3億円を超える場合 (A×0.3%+78万円)×1.05
  2. 前項の着手金は、事件の内容により、20%の範囲内で増減額することができる。
  3. 前2項の着手金は、5万2,500円を最低額とする。
  4. 督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は、第12条の規定により算定された額と前3項の規定により算定された額との差額とする。
  5. 督促手続事件の成功報酬金は、第12条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし、依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときでなければ、これを請求することができない。
(行政事件の特則)
第16条
行政庁の処分等に関する監査請求、異議申立、訴訟事件については、経済的利益が算定可能な場合は第12条に準拠して弁護士費用を算出し、それ以外は事案の複雑さ、公益性等を考慮し、協議して定めるものとする。但し、着手金の最低額は52万5,000円とする。
(手形、小切手訴訟事件の特則)
第17条
  1. 手形、小切手訴訟事件の着手金及び成功報酬金は、経済的利益の額を基準として、第12条の金額の半額とする。但し、通常訴訟に移行すれば、第12条の金額で計算し直すものとする。
  2. 前項の着手金及び成功報酬金は、事件の内容により20%の範囲内で増減額することができる。
  3. 前2項の着手金は、5万2,500円を最低額とする。
(貸室明渡事件の特則)
第18条
  1. 建物の一部分や貸室明渡請求訴訟事件の着手金、成功報酬金については、賃料(賃料相当損害金や相場の賃料額を含む)を基準として次表のとおりとする。

    着手金 賃料3ヶ月分相当額(但し最低額21万円)
    成功報酬金 賃料4ヶ月分相当額(但し最低額21万円)
  2. 前項の着手金及び成功報酬金は、事件の内容により20%の範囲内で増減額することができる。
  3. 貸室明渡請求事件の示談交渉着手金は賃料の2ヶ月分とし、訴訟になった場合は賃料1ヶ月分が追加着手金となる。
(離婚事件)
第19条
  1. 離婚事件の着手金及び成功報酬金は、次表のとおりとする。

    離婚交渉事件・離婚調停事件 着手金 31万5,000円~84万円
    成功報酬金 52万5,000円~105万円
    離婚訴訟事件 着手金 52万5,000円~105万円
    成功報酬金 73万5,000円~126万円
  2. 離婚交渉事件・離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任したときには、離婚訴訟事件を受任した時に、離婚訴訟事件の着手金から離婚交渉事件・離婚調停事件の着手金を差し引いた残額を追加する。
  3. 離婚交渉事件・離婚調停事件、離婚訴訟事件において慰謝料などの財産的給付を伴うときには、第12条の規定により算定された着手金及び成功報酬金を加算して請求するものとする。
  4. 子どもの親権又は監護権をめぐる紛争、親子関係の存在又は不存在、嫡出否認等経済的給付を伴わない調停又は審判事件については次表のとおりとする。但し、子供の身柄引渡請求に関する事件については、次表の倍額を基準とする。

    着手金 31万5,000円~84万円
    成功報酬金 52万5,000円~126万円
(境界に関する事件の特則)
第20条
  1. 境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟、その他境界に関する訴訟の着手金及び成功報酬金は、次表のとおりとする。

    着手金及び成功報酬金 それぞれ52万5,000円以上とする
  2. 前項の着手金及び成功報酬金は、第12条の規定により算定された着手金及び成功報酬金の額が前項の額を上回るときは、同条の規定による。
(保全命令申立事件等)
第21条
  1. 仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」という。)の着手金は、第12条の規定により算定された額に含まれる扱いとすることを原則とする。
  2. 仮差押事件のうち、請求金額が5,000万円を超えるもの、仮差押対象物が多数又は複雑なとき並びに仮処分事件のうち仮の地位を定める仮処分等の着手金については、前記第12条に基づいて算出した金額の1.5倍を基準とする。
  3. 保全事件のみを受任したときは、着手金については第12条の規定により算定した金額のそれぞれ2分の1とする。
  4. 保全に対する異議等の事件は、本案の事件と同様に考え、着手金について前記第12条に基づいて算出する。本案事件と並行して保全異議等の事件を受任するときは、着手金について前記第12条に基づいて算出した金額の1.5倍を基準とする。
(民事執行事件等)
第22条
民事執行事件の着手金及び成功報酬金は、第12条の規定により算定された額に含まれることを原則とする。但し、執行事件のみを受任したときの着手金及び成功報酬金は、第12条により算出した金額のそれぞれ2分の1とする。
(倒産整理事件)
第23条
  1. 破産、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の額を基準として、依頼者と協議決定する。ただし、これらの事件に関する保全事件の弁護士報酬は、着手金に含まれる。

    I 個人事業者の
    自己破産申立事件
    同時廃止型 52万5,000円以上78万7,500円以下
    その他 78万7,500円以上126万円以下
    II 個人の非事業者の
    自己破産申立事件
    同時廃止型 31万5,000円以上47万2,500円以下
    その他 47万2,500円以上105万円以下
    III 法人の
    自己破産申立事件
    (代表者本人一名の
    破産申立も含む)
    通常型 157万5,000円以上210万円以下
    簡易型 105万円以上157万5,000円以下
    従業員数が50名を
    超える法人の場合
    210万円以上3,150万円以下
    代表者本人の破産申立を含まないときは、2割相当額を減額するものとする。上記に加えて、その他保証人等も破産申立をするときは、一人あたり原則として21万円を追加して算出する。
    IV 債権者申立の破産事件 通常型 105万円以上420万円以下
    従業員数が50名を
    超える法人の場合
    420万円以上1,575万円以下の間で定める
    V 会社整理事件 105万円以上
    VI 特別清算事件 52万5,000円以上
    VII 会社更生事件 630万円以上
  2. 前項第I号及び第II号の事件は、依頼者の免責が確定したときに限り、受領した着手金の額を限度として、成功報酬金を受けることができる。
  3. 第1項第III号ないし第VII号の各事件の成功報酬金は、第12条の規定を準用する。この場合の経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定する。
(民事再生事件)
第24条
  1. 民事再生事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の各号に掲げる額とする。ただし、民事再生事件に関する保全の弁護士報酬は、着手金に含まれる。

    事業者の民事再生事件 525万円以上で、申立時の裁判所への予納金の150%~200%の間で協議決定する
    非事業者の民事再生事件 31万5,000円以上
    小規模個人再生及び給与所得者等再生事件 31万5,000円以上
  2. 民事再生事件の成功報酬金は、依頼者が民事再生計画認可決定を受けたときに限り、受けることができる。
  3. 第12条の規定は、前項の成功報酬金の決定について準用する。
  4. 第2項の成功報酬金の決定に際し基準となる経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定する。ただし、次項の弁護士報酬を既に受領しているときは、これを考慮する。
  5. 所属弁護士は、依頼者が再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、依頼者との協議により、毎月相当額の弁護士報酬を受けることができる。
  6. 前項の弁護士報酬の算定にあたっては、執務量、着手金及び既に第2項の成功報酬金を受領している場合には当該成功報酬金の額を考慮する。
(任意整理事件)
第25条
  1. 任意整理事件(第12条第1項又は前条第1項に該当しない債務整理事件をいう。)の着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額とする。

    事業者の任意整理事件 52万5,000円以上
    非事業者の任意整理事件 債権者1社につき4万2000円以上
  2. 前項の事件が清算により終了したときの成功報酬金は、債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当源資額」という。)を基準として、次の各号の表1の通り算定する。具体的な金額は、各号の表2のAの欄に経済的利益をあてはめ計算するものとする。
    1. 所属弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき

      表1
      500万円以下の部分 15%
      500万円を超え1,000万円以下の部分 10%
      1,000万円を超え5,000万円以下の部分 8%
      5,000万円を超え1億円以下の部分 6%
      1億円を超える部分 5%
      表2
      500万円以下の部分 A×15%×1.05
      500万円を超え1,000万円以下の部分 (A×10%+25万円)×1.05
      1,000万円を超え5,000万円以下の部分 (A×8%+45万円)×1.05
      5,000万円を超え1億円以下の部分 (A×6%+145万円)×1.05
      1億円を超える場合 (A×5%+245万円)×1.05
    2. 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供受けた配当源資額につき

      表1
      5,000万円以下の部分 3%
      5,000万円を超え1億円以下の部分 2%
      1億円を超える部分 1%
      表2
      5,000万円以下の部分 A×3%×1.05
      5,000万円を超え1億円以下の部分 (A×2%+50万円)×1.05
      1億円を超える部分 (A×1%+150万円)×1.05
  3. 第1項の事件が、債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときの成功報酬金は、第12条第3項の規定を準用する。
(労働事件)
第26条
  1. 従業員地位確認請求事件等解雇をめぐる労使紛争事件の着手金、成功報酬金は、次の額とする。
    1. 会社が依頼者の場合
      1. 着手金
        示談交渉(団体交渉も含む) 21万円以上52万5,000円以下
        訴訟事件 31万5,000円以上105万円以下
      2. 成功報酬金
        示談交渉 31万5,000円以上
        訴訟事件 42万円以上
      3. 仮処分についても上記と同様とし、本訴の際再度着手金は請求しない。
        仮処分決定が出たあと、本訴の提起があった場合の成功報酬金は、本訴での勝訴判決確定後に請求するものとする。
        仮処分決定後、示談で解決したときは、成功報酬金は42万円以上とする。
      4. 以上は、地位確認等の対象が従業員一人の場合であるが、複数の従業員の地位確認等が問題となっている案件については、事案の難易度も加味して、a~cの金額を増加させることが出来る。
    2. 個人が依頼者の場合
      1. 着手金
        示談交渉(団体交渉も含む) 10万5,000円以上42万円以下
        訴訟事件 21万円以上63万円以下
      2. 成功報酬金
        示談交渉 21万円以上
        訴訟事件 31万5,000円以上
      3. 仮処分についても上記と同様とし、本訴の際再度着手金は請求しない。
        仮処分決定が出たあと、本訴の提起があった場合の成功報酬金は、本訴での勝訴判決確定後に請求するものとする。
        仮処分決定後、示談で解決したときは、成功報酬金は31万5,000円以上とする。
  2. 未払賃金(退職金を含む)請求事件の着手金、成功報酬金は、請求金額を基準に第12条の規定に基づく。未払賃金と併せて従業員の地位確認が問題となっている案件については、前項の報酬基準で決定した報酬を併せて請求する。
  3. 地労委案件
    地労委案件 31万5,000円以上
    ただし、未払賃金・退職金の請求については、請求金額を経済的利益として第12条の規定に基づき算定した金額を基準にすることが出来る。
    中労委に提訴した段階で、追加の着手金を請求することが出来る。

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