報酬規定

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第4章 手数料

(手数料)
第35条
手数料は、この規定に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおりとする。なお、経済的利益の額の算定については、第10条の規定を準用する。
  1. 裁判上の手数料

    項目 分類 手数料
    証拠保全

    ※1

    基本 21万円に第12条第1項の着手金規定により算定された額の10%を加算した額
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 所属弁護士と依頼者との協議により定める額
    即決和解

    ※2

    示談交渉を要しない場合 300万円以下の部分 10万5,000円
    300万円を超え3,000万円以下の部分 1%
    3,000万円を超え3億円以下の部分 0.5%
    3億万円を超える部分 0.3%
    示談交渉を要する場合 示談交渉事件として、第13条又は第19条の各規定により算定された額
    公示催告 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額
    倒産整理事件の債権届出 基本 5万2,500円以上10万5,000円以下
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 所属弁護士と依頼者との協議により定める額
    成年後見・保佐・補助の申立 10万5,000円以上31万5,000円以下
    簡易な家事審判

    ※3

    5万2,500円以上21万円以下
    ※1
    本事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができる。
    ※2
    本手数料を受けたときは契約書作成しても、その手数料を別に請求することはできない。
    ※3
    家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの。
  2. 裁判外の手数料

    項目 分類 手数料
    法律関係調査

    ※1

    基本 5万2,500円以上21万円以下
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 所属弁護士と依頼者との協議により定める額
    契約書類及びこれに準ずる書類の作成 定型 額が1,000万円未満のもの 5万2,500円以上10万5,000円以下
    経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの 10万5,000円以上31万5,000円以下
    経済的利益の額が1億円以上のもの 31万5,000円以上
    非定型 基本 300万円以下の部分 10万5,000円
    300万円を超え3,000万円以下の部分 1%
    3,000万円を超え3億円以下の部分 0.3%
    3億円を超える部分 0.1%
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 所属弁護士と依頼者との協議により定める額
    公正証書にする場合 右の手数料に3万1,500万円を加算する。
    内容証明郵便作成 弁護士名の表示なし 基本 3万1,500円
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 所属弁護士と依頼者との協議により定める額
    弁護士名の表示あり 基本 5万2,500円
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 所属弁護士と依頼者との協議により定める額
    ※1
    事実関係調査を含む。

    任意後見契約又は任意代理契約

    分類 手数料
    任意後見契約又は任意代理契約締結に先立って行う依頼者の事理弁識能力の有無及び程度、財産状況その他依頼者の財産管理又は身上監護に当たって把握すべき事情等の調査 基本 5万2,500円以上21万円以下
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 所属弁護士と依頼者との協議により定める額
    任意後見契約締結後から当該契約が効力を生ずるまで、又は任意代理契約締結後から当該契約に基づく財産管理が開始されるまでの間になされる訪問による面談 基本 一訪問につき5,250円以上3万1,500円以下
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 所属弁護士と依頼者との協議により定める額
    委任事務の処理 任意後見契約又は任意代理契約に基づく基本委任事務※1の処理 月額5,250円以上5万2,500円以下
    基本委任事務の範囲外の事務処理 基本委任事務に加えて収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 月額3万1,500円以上10万5,000円以下
    裁判手続等を要する場合 本規定の他の条項に基づき算定された手数料、着手金又は成功報酬金の額
    ※1
    依頼者の日常生活を営むために必要な基本的な事務をいう。以下同じ
    項目 分類 手数料
    遺言書作成 基本 10万5,000円以上21万円以下
    内容が複雑である場合又は財産若しくは法律関係の調査に特別の手数を要する場合 所属弁護士と依頼者との協議により定める額
    公正証書にする場合 上記手数料に3万1,500円を加算
    遺言執行 基本 300万円以下の部分 31万5,000円
    300万円を超え3,000万円以下の部分 2%
    3,000万円を超え3億円以下の部分 1%
    3億円を超える部分 0.5%
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 所属弁護士と受遺者との協議により定める額
    遺言執行に裁判手続を要する場合 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求することができる
    項目 分類 手数料
    会社設立等 資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額
    設立、増減資、組織変更、通常清算 1,000万円以下の部分 4%
    1,000万円を超え2,000万円以下の部分 3%
    2,000万円を超え1億円以下の部分 2%
    1億円を超え2億円以下の部分 1%
    2億円を超え20億円以下の部分 0.5%
    20億円を超える部分 0.3%
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 所属弁護士と依頼者との協議により定める額
    会社設立等以外の登記等 申請手続 一件5万2,500円。ただし、事案によっては、所属弁護士と依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減額することができる
    交付手続 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、一通につき1,050円とする
    株主総会等指導 基本 31万5,000円以上
    総会等準備も指導する場合 52万5,000円以上
    現物出資等証明

    ※1

    現物出資額の1.5%。ただし、31万5,000円を最低額とし、出資等にかかる財産の調査の難易、繁簡、証明をなすことによる所属弁護士の危険負担等を考慮し、所属弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができる
    ※1
    商法第173条第3項等及び有限会社法第12条の2第3項等に基づく証明
    簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求)
    次により算定された額。ただし、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には、所属弁護士は、依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減額することができる。
    給付金額が150万円以下の場合 3万円
    給付金額が150万円を超える場合 給付金額の2%

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