報酬規定

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第7章 日当

(日当)
第38条
  1. 日当は、次表のとおりとする。

    半日(往復2時間を超え4時間まで) 3万1,500円以上5万2,500円以下
    一日(往復4時間を超える場合) 5万2,500円以上10万5,000円以下
  2. 前項にかかわらず、所属弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができる。
  3. 所属弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができる。

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