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第3章 着手金及び成功報酬金

第3節 少年事件

少年事件の着手金及び成功報酬金)
第33条
  1. 少年事件(家庭裁判所送致前の少年の被疑事件を含む。以下同じ。)の着手金は、次表のとおりとする。

    少年事件の内容 着手金
    身柄が拘束されている場合 52万5,000円以上210万円以下
    身柄が拘束されていない場合 42万円以上105万円以下
    抗告、再抗告及び保護取消事件 31万5,000円以上84万円以下
  2. 試験観察に付された場合には、すでに受領した着手金の額の2分の1の額の着手金を追加することができる。
  3. 少年事件の成功報酬金は次表のとおりとする。
    少年事件の結果 成功報酬金
    非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 52万5,000円以上315万円以下
    身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察 42万円以上105万円以下
    在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察 31万5,000円以上84万円以下
  4. 所属弁護士は、着手金及び成功報酬金の算定につき、非行事実に争いがあったり、少年の環境調整に著しく手数を要したり、家裁送致以前の手続に特段の手数を要したりなどの事情を考慮し、依頼者との協議により、前2項の着手金及び成功報酬金を適正妥当な範囲で増額することができるものとし、少年の環境調整に格段の手数を要しないなど、着手金及び成功報酬金を減額することが相当な事情があるときは、依頼者との協議により、前2項の着手金及び成功報酬金を適正妥当な範囲で減額することができる。
  5. 第2項に定める場合以外においても、成功報酬金を受領する事が相当とする結果が得られたときは、依頼者との協議により、第2項及び前項前段に準じた報酬額を受領することができる。
(少年事件につき同一所属弁護士が引き続き受任した場合)
第34条
  1. 家庭裁判所送致前に受任した少年事件は、第4条の規定にかかわらず、家庭裁判所に送致されても一件の事件とみなす。
  2. 少年事件につき、同一所属弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは、前条にかかわらず、抗告審等の着手金及び成功報酬金を、適正妥当な範囲内で減額することができる。
  3. 所属弁護士は、送致された事件が複数である場合及び事件が追加して送致され併合された場合の着手金及び成功報酬金の算定については、一件の少年事件として扱うものとする。ただし、追加送致された事件により、少年の環境調整などのために著しく執務量を増加させるときには、追加受任する事件につき、依頼者との協議により適正妥当な着手金を追加して受領することができる。
  4. 少年事件が、刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致されたときの刑事事件の着手金及び成功報酬金は、本章第2節の規定による。ただし、同一所属弁護士が引き続き刑事事件を受任するときの着手金は、その送致前の執務量を考慮して、受領済みの少年事件の着手金の額の範囲内で減額することができる。

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