報酬規定

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  3. 第3章 着手金及び成功報酬金
  4. 第2節 刑事事件

第3章 着手金及び成功報酬金

第2節 刑事事件

(刑事事件の着手金)
第27条
  1. 刑事事件の着手金は、次表のとおりとする。

    刑事事件の内容 着手金
    A. 事案簡明事件 a. 起訴前の場合 i. 在宅 31万5,000円以上84万円以下
    ii. 身柄 52万5,000円以上315万円以下
    b. 起訴後の場合(単独) i. 在宅 52万5,000円以上420万円以下
    ii. 身柄 73万5,000円以上630万円以下
    ※aからbへ移行したとき、即ち起訴されたときは、差額相当額が追加着手金として発生する。
    c. 起訴され合議事件(裁定合議事件含む)となった場合 i. 在宅 73万5,000円以上525万円以下
    ii. 身柄 105万円以上840万円以下
    ※aからcへ移行したときも同じく、差額相当額が追加着手金として発生する。
    B. その他の事件 a. 起訴前の場合 i. 在宅 52万5,000円以上105万円以下
    ii. 身柄 105万円以上525万円以下
    b. 起訴後の場合(単独) i. 在宅 105万円以上525万円以下
    ii. 身柄 210万円以上840万円以下
    ※aからbへ移行したとき、即ち起訴されたときは、差額相当額が追加着手金として発生する。
    c. 起訴され合議事件(裁定合議事件含む)となった場合 i. 在宅 210万円以上630万円以下
    ii. 身柄 315万円以上1,050万円以下
    ※aからcへ移行したときも同じく、差額相当額が追加着手金として発生する。
    C. 再審関係事件 105万円以上1,050万円以下
  2. 前項の事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、被害弁償などの示談交渉等を伴わない案件で、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く。)、上告審は事実関係に争いがない情状事件をいう。
  3. 法定刑に死刑又は無期懲役を含む事件や、商法違反、税務訴訟、証券取引法違反事件等の特別法違反事件、経済関係事件で金額が1億円を超える重大事件については依頼者と協議の上、上限金額を超えることを妨げない。
  4. 実費は、第8章の定めによる。
(刑事事件の成功報酬金)
第28条
  1. 刑事事件の成功報酬金は、次表のとおりとする。

    刑事事件の内容 成功報酬金
    A. 事案簡明事件 a. 起訴前の場合 i. 在宅 不起訴 31万5,000円以上84万円以下
    求略式命令 21万円以上63万円以下
    ii. 身柄 不起訴 52万5,000円以上315万円以下
    求略式命令 21万円以上210万円以下
    b. 起訴後の場合(単独) i. 在宅 執行猶予 31万5,000円以上315万円以下
    求刑の軽減 10万5,000円以上105万円以下
    ii. 身柄 執行猶予 31万5,000円以上315万円以下
    求刑の軽減 21万円以上210万円以下
    c. 起訴され合議事件(裁定合議事件含む)となった場合 i. 在宅 執行猶予 31万5,000円以上420万円以下
    求刑の軽減 21万円以上105万円以下
    ii. 身柄 執行猶予 52万5,000円以上525万円以下
    求刑の軽減 21万円以上210万円以下
    B. その他の事件 a. 起訴前の場合 i. 在宅 不起訴 52万5,000円以上105万円以下
    求略式命令 21万円以上105万円以下
    ii. 身柄 不起訴 105万円以上525万円以下
    求略式命令 31万5,000円以上315万円以下
    b. 起訴後の場合(単独) i. 在宅 無罪 105万円以上840万円以下
    執行猶予 31万5,000円以上315万円以下
    求刑の軽減 21万円以上105万円以下
    ii. 身柄 無罪 315万円以上1,050万円以下
    執行猶予 31万5,000円以上420万円以下
    求刑の軽減 21万円以上210万円以下
    c. 起訴され合議事件(裁定合議事件含む)となった場合 i. 在宅 無罪 315万円以上1,050万円以下
    執行猶予 52万5,000円以上525万円以下
    求刑の軽減 31万5,000円以上315万円以下
    ii. 身柄 無罪 420万円以上1,575万円以下
    執行猶予 73万5,000円以上735万円以下
    求刑の軽減 42万円以上315万円以下
    C. 再審関係事件 315万円以上1,575万円以下
  2. 前項の事案簡明な事件とは、前条の事案簡明な事件と見込まれ、かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件をいう。
  3. 法定刑に死刑又は無期懲役を含む事件や、商法違反、税務訴訟、証券取引法違反事件等の特別法違反事件、経済関係事件で金額が1億円を超える重大事件については依頼者と協議の上、上限金額を超えることを妨げない。
(刑事事件につき同一所属弁護士が引き続き受任した場合等)
第29条
刑事事件につき同一所属弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、審級ごとに着手金・報酬金を支払うこととするが、前2条の規定を基準に、着手金及び成功報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
(検察官の上訴取下げ等)
第30条
検察官の上訴の取下げ又は免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったときの成功報酬金は、それまでに弁護人が費やした時間及び執務量を考慮したうえ、第28条の規定を準用する。
(保釈等)
第31条
  1. 保釈が認められた時は、保釈保証金の10%相当額を第28条の成功報酬金に附加して支払いを受けるものとする。
  2. 勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件の着手金及び成功報酬金は、依頼者との協議により、被疑事件又は被告事件の着手金及び成功報酬金とは別に、相当な額を受けることができる。
(告訴、告発等)
第32条
告訴、告発、検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続の着手金は、一件につき31万5,000円以上とし、成功報酬金は、依頼者との協議により受けることができる。

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