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報酬規定
第6章 顧問料
(顧問料)
第37条
顧問料は、次表のとおりとする。
事業者
月額5万2,500円以上
非事業者
月額5,250円以上
顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とする。
簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等につき、所属弁護士は、依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定する。
第1章 総則
第2章 法律相談料等
第3章 着手金及び成功報酬金
第1節 民事事件
第2節 刑事事件
第3節 少年事件
第4章 手数料
第5章 時間制
第6章 顧問料
第7章 日当
第8章 実費等
第9章 委任契約の清算
損害賠償、示談交渉など泣き寝入りせずまずはご相談ください!
地下鉄谷町線・堺筋線「南森町駅」2番出口を出て徒歩約8分