- 第7条
- 法律相談料は、30分以内5,250円を原則とし、以後30分ごとに5,250円が加算されることを原則とする。
(書面による鑑定料)
- 第8条
- 法的意見書の作成等、書面による鑑定料は、次表のとおりとする。
書面による鑑定料 一鑑定事項につき10万5,000円以上52万5,000円以下 - 前項において、事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、所属弁護士は依頼者と協議のうえ、前項に定める額を超える書面による鑑定料を受けることができる。
- 法的意見書の作成等、書面による鑑定料は、次表のとおりとする。