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交通事故のご相談

交通事故にあわれた被害者の方は、事故やその後の相手方との対応などから、身体的、精神的、経済的なダメージを負われています。被害者の方が、適切な損害賠償を受けられるよう、その手助けができれば、と考えております。

交通事故事件のご依頼の流れ

交通事故事件のご依頼の流れ図

損害賠償額の算出基準について

交通事故の損害賠償額を算出する基準は、1つではありません。

①自賠責保険基準
   ∧
②保険会社基準
   ∧
③裁判所基準(弁護士会基準)

裁判所基準(弁護士会基準)が、被害者の方にとって一番有利な算出基準となります。

損害賠償額について

1. 治療費

必要かつ相当な治療費が認められます。逆に、不要な治療費や過剰な治療費は否定されることがあります。
なお、病院によっては、交通事故の場合は健康保険は使えず自由診療のみ、と言われるところもあるようですが、交通事故による傷病の場合であっても、健康保険は利用できます。

2. 入通院付添費

医師の指示がある場合や、付添の必要がある場合に認められます。

3. 入院雑費

入院時の雑費につき、入院日数に応じて、1日につき1,500円が認められます。

4. 通院交通費

通常は、電車やバスなど公共交通機関の料金となりますが、タクシー利用が必要な場合は、タクシー代が認められます。

5. 葬儀関係費

原則として150万円が認められます。葬儀関係費が150万円より少ない場合は、実際にかかった額となります。

6. 慰謝料

  • ①入通院慰謝料
    入院期間、通院期間により、算出されます。
    例えば、入院1ヶ月、通院3ヶ月の場合の入通院慰謝料は115万円となります。

  • ②後遺症慰謝料
    1級2800万円、2級2370万円、3級1990万円、4級1670万円、5級1400万円、6級1180万円、7級1000万円、8級830万円、9級690万円、10級550万円、11級420万円、12級290万円、13級180万円、14級110万円となります。

  • ③死亡慰謝料
    一家の支柱の場合2800万円、母親・配偶者の場合2400万円、その他の場合2000万円~2200万円が目安となります。

7. 休業損害

休業したことにより、現実に収入が減った金額が認められます。
専業主婦の場合、賃金センサスの賃金額を基礎として、家事ができなかった期間につき認められます。

8. 逸失利益

逸失利益とは、得(う)べかりし利益、つまり、本来得られるはずだったのに、得られなくなった利益のことです。

  • 【後遺症逸失利益】
    「基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間」に対応するライプニッツ係数
    基礎収入は、原則として現実の収入となります。賃金センサスの平均賃金より低い場合、平均賃金を得られる蓋然性があれば平均賃金とします。
    労働能力喪失期間は、原則として、症状固定時から67歳までとされています。

  • 【死亡逸失利益】
    「基礎収入 × (1-生活控除率)× 就労可能年数」に対応するライプニッツ係数
    生活控除率は、一家の支柱で被扶養者1人の場合40%、被扶養者2人以上の場合30%、女性の場合30%、男性の場合50%とされています。

9. 過失相殺

交通事故は、加害者と被害者の双方の不注意で起きる場合も多いです。過失相殺とは、被害者にも不注意(過失)がある場合、その過失の度合いに応じて、損害賠償額について相応の減額がなされることをいいます。
過失割合については、事故の類型別に基準が定められており、これを参考に判断されます。

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