報酬規定

  1. ホーム
  2. 報酬規定
  3. 第1章 総則

第1章 総則

(目的)
第1条
この規定は、当事務所所属の弁護士が、その職務に関して受ける弁護士の受託業務の対価等に関する基準を示すことを目的とする。
(弁護士費用の種類)
第2条
  1. 弁護士費用は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、成功報酬金、手数料、顧問料及び日当とする。
  2. 前項の用語の意義は、次表のとおりとする。
    法律相談料 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価をいう。
    書面による鑑定料 法的意見書等、依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。
    着手金 事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。受任弁護士の責任で委任契約が解除された場合以外返還されることはない。
    成功報酬金 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、着手金とは別にその成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。全く不成功に終わったときは、成功報酬金は発生しない。
    手数料 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。
    顧問料 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。
    日当 所属弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいう。
(弁護士費用の支払時期)
第3条
着手金は、事件等の依頼を受けたときに、成功報酬金は、事件等の処理が成功して終了したときに、その他の弁護士費用は、この規定に特に定めのあるときはその規定に従い、特に定めのないときは、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受ける。
(事件等の個数等)
第4条
弁護士費用は、一件ごとに定めるものとし、裁判上の事件も裁判外の事件等も、当初依頼を受けた事務の範囲をもって、一件とする。但し、引き続き上訴審を受任したときは、審級ごとに成功報酬金が発生するものではなく、最終審の成功報酬金のみとする。
(弁護士の費用請求権)
第5条
  1. 所属弁護士は、依頼者に対し、本規定に準拠して弁護士費用を請求するものとする。
  2. 一件の事件等を当事務所所属の弁護士が複数で受任しても、依頼者は個別に弁護士費用を支払うことを要しない。
  3. 依頼を受けた事件が下記のいずれかに該当するときは、所属弁護士は依頼者と協議のうえ、着手金、成功報酬金について、それぞれ標準額の2倍を限度として増額の特約を明示した書面でなすことが出来る。
    1. 依頼を受けた事件が特に重大若しくは複雑なとき
    2. 依頼を受けた事件の審理若しくは処理が著しく長期にわたると予想されるとき
    3. 依頼を受けた事件が全部の事件の量的な一部請求であり、当該事件の結果が実質的には全部の事件に及ぶ蓋然性が高いとき
    4. 依頼を受けた事件が依頼者の社会的地位や名誉等の非財産的利益に大きく関わるものであり、対象経済的利益を本費用規定に単純に当てはめたのでは事案の重大性に比し、あまりに低額となってしまうとき
(消費税に相当する額)
第6条
この規定に定める額は、消費税法を含む総額表示である。

このページの上へ